コラム3-1 任意売却物件にはゲイン以外にもこんなにメリットがある その2

目次

所得税、住民税、相続税、贈与税などの”節税対策”

それだけではありません。任意売却物件にはゲイン以外にも、不動産投資の持つたくさんのメリットが揃っています。

任意物件投資のメリットのなかでも重要な位置を占めるのが、所得税、住民税、相続税、贈与税などの節税対策です。

不動産投資は賃貸事業を柱にしたまぎれもない”経営”です。

経営には収益を得るためにさまざまな経費がかかりますので、それを「必要経費」として総収入から控除することが認められています。

つまり、毎月の家賃収入、契約時の礼金や更新料、空室保証の補てん家賃などが「総収入」になり、そこから管理費、修繕積立金、家賃集金代行手数料などの「必要経費」を差し引いたものが不動産所得になります。

不動産所得=総収入金額−必要経費

青色申告なら必要経費のほかにさらにここから「特別控除額」を差し引くことができます。そして、最終的な所得税額は、

不動産所得税額=不動産所得×所得税率

によって決まります。

通常、所得税率は不動産所得の金額によって税率が変わってきますので、少ないほど税率が低いので、納める税金が少なくて済み節税効果が生まれます。

また、相続や贈与でも大きな節税効果を発揮します。

例えば、現金や有価証券などを相続や贈与する場合、現金1000万円なら1000万円の全額、株価が500万円なら500万円の時価がそのまま課税評価されます。

一方、不動産の場合は、固定資産台帳や路線価などから算出した評価に対して課税しますので、建物なら50〜60%、土地なら80%まで評価を下げることができます。

そして所有する不動産を賃貸にしているときは、さらに評価額を30%下げることができますので、結果的に現金や有価証券などの3分の1程度の評価額で済むと言われています。

任意売却投資は、所得税だけでなく相続税や贈与税の節税対策としてもかなり有効であることがおわかりになると思います。

次は

コラム3-1 任意売却物件にはゲイン以外にもこんなにメリットがある その3

”自己資金なし”でも大きな投資ができる

です。

(2016年7月11日発行 不動産投資は”未公開の「任意売却物件」を狙いなさい! より抜粋)

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