コラム2-1 任意売却物件で注意しなければいけないことは? その2

目次

任意売却物件は”ローリスク”なのか?

不動産投資のリスクのひとつに「瑕疵(かし)担保免責」というものがあります。

「この商品は中古につき神経質な方の入札はお断りします。

購入はあくまでも自己責任で、ノークレーム・ノーリターンでお願いします」

ヤフーオークションなどの中古品の出品説明でよく見かける注意書きです。

商品にキズがあっても購入した後では責任は持ちませんよという”免責”について、入札する人に事前に説明している注意書きです。

キズのある商品に責任を持つことを瑕疵担保責任といい、免責はその逆の責任を負わないことを意味します。

似たような説明に、現状のままで取引しますよという意味の「現況有姿」という用語があります。

現況有姿で現状引き渡しが原則の場合は、物件が入居者がいるいないにかかわらず、そのままの状態で取引が行われます。

こうした瑕疵担保免責は、不動産投資物件の仲介取引のなかで”特約”として契約書に記載されることがあります。

中古品といってもマンションや住宅などの不動産は高額商品ですから、買う側は特に注意する必要があります。

ただし、不動産の仲介ではなく”業者売主”である場合は責任が伴います。

中古物件は2年間、新築物件は10年間の瑕疵担保責任があります。

任意売却物件は私たちのような専門の不動産業者が売主になる”業者売り出し”になるので、瑕疵担保が免責になることは基本的にはありません。

つまり買主側からすれば、任意売却物件についての瑕疵担保責任は、リスクではなくメリットになることがわかると思います。

また、好条件の揃った任意売却物件は空室率が低いので、リフォーム等の余計な費用がかかりません。

こうしたことも任意売却物件の購入価格が一般の投資物件よりも低く抑えられることができる理由のひとつです。

※「瑕疵(かし)」1 きず。欠点。また、過失。2 法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること。

コトバンクより)

次はコラム2-1 その3

管理費や家賃滞納のリスクは”浄化”して引き渡す

です。

(2016年7月11日発行 不動産投資は”未公開の「任意売却物件」を狙いなさい! より抜粋)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次