コラム5-1 自分の”身の丈”にあったローンを組む 資産2億円でも負債3億円では… その3

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節税と補助金こそが任意売却投資の本当の狙い

3つ目は、所得税の節税のメリットです。

任意売却投資の節税のメリットについては、これまでもご説明してきましたが、ここでもう一度おさらいしておきます。

一般のサラリーマンの方は、給与所得によって給与所得控除額が決まります。

例えば、年間給与所得が600万円の人は600万円×20%+54万円=174万円の給与所得控除が受けられます。さらに誰もが受けられる起訴控除額38万円がこれに加算されて控除され、課税所得額が決まり、この課税所得の割合によって決められた税率がかけられて所得税額が決まります。

このサラリーマンの方が、給与所得以外のなんらかの所得があるときは、当然、所得税がかかってきますが、もし、この所得がマイナスの赤字なら、基礎控除以上に控除額を増やすことができます。

従って、任意売却投資ではマンション経営や運営に関わる経費を必要経費として落とすことができますので、赤字化することが可能なのです。マンション経営に必要な経費として合理的な理由があるので、必要経費として落とすことができるのです。

給与所得以外で赤字を出すことで、全体の課税所得を引き下げることができますので、給与が低いほど税率は低くなるため、それだけ収める税額も下げることができます。そして、給与所得で多く納めた税金は「還付金」として戻ってきます。

つまり、節税しながら資産を増やすことができるというわけです。

なお、サラリーマンで不動産投資を行っていることを会社に知られたくない場合は、自分で確定申告をし、住民税は6月頃に通知がありますので、自分で納めます。

4 つ目は、各種の補助金の恩恵にあずかれることです。

例えば、年収500万円の人の控除等を差し引いた課税所得は300万円ぐらいだと思います。そこから、不動産投資の赤字で課税所得をもう一段階下げることができれば、子どもが私立学校に通っている人たちにとっては、学費が免除になったり、補助金がもらえたり、児童手当などが増えたりといったメリットが生まれます。

実際に私のお客様にも、課税証明が不動産所得の赤字で一気に下がったため、学費免除になっている方もいらっしゃいます。

よく、お客様から、家賃収入があると学費等の免除が受けられないではないかと訊ねられることがありますが、赤字だからこそ、逆に補助金がもらえるのです。

年収の低い人には低いなりのメリットが期待できる、それが、不動産投資であり、任意売却投資なのです。

次は

コラム 5-1 その4

オーバーローンが引き起こす不動産投資リスク

です。

(2016年7月11日発行 不動産投資は”未公開の「任意売却物件」を狙いなさい! より抜粋)

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