DIY型賃貸借とは?
個人住宅を良好な状態で賃貸するためには、貸主(家主)が必要となる改修や管理・修繕等を行うことが一般的です。しかしながら、貸主には改修費用を独自に負担することは難しいが現状のままであれば貸してもいいというニーズがある一方で、借主(入居者)には自分の好みの改修を行いたいというニーズも見られます。こうした現状を踏まえ、国土交通省では、工事費用の負担者が誰かに関わらず、借主の意向を反映して住宅の改修を行うことができる賃貸借契約やその物件をDIY型賃貸借として定義し、その普及に努めています。
費用を借主が負担してDIY工事を実施する場合を想定して、考え方や手順をご紹介します。
DIY型賃貸借の手順
ここではDIY型賃貸借の5つのステップごとに、貸主と借主がすべきことを、小規模なDIY工事を例に紹介します。
DIY型賃貸借契約の取決め事項のポイント
DIY型賃貸借の中でも、借主(又は借主が依頼した施工業者)が改修を行うこととする場合、貸主の
所有物に手を加えることになりますので、工事内容や明渡し時の原状回復の有無など、以下のような
事項について予め決めておくことが、トラブルを回避する上で必要と考えられます。
国土交通省では、DIY型賃貸借の活用を促進し、契約当事者間のトラブルを未然に防止する観
点から、DIY型賃貸借に関する契約書式例を作成しました。DIY型賃貸借に関する契約書作成
にあたっての参考にしてください。国土交通省ホームページに掲載されています。
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