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コラム2-2 任意売却物件と競売物件では不動産投資としてどちらが有利なんだろう? その2

増加の任意売却物件vs.減少の競売物件

一般の不動産投資物件に比べて安く手に入れることができる任意売却物件と競売物件ですが、よく知られる競売物件は近年、減少傾向にあります。

全国でどのくらい減少しているかというと、リーマンショックのあった2008年の6万2470件からわずか3年後の2011年には3万8924件となり、2015年は3万件前後にまで半減以上すると予想されています。

どうしてこんなに競売物件数が減少しているかというと、民主党時代の2009年12月に施行された「金融円滑化法」が大きく影響したと言われています。

金融円滑化法は、リーマンショック後の景気後退で資金繰りの苦しくなった中小企業や住宅ローン債務者から、返済条件の見直しの申し出があったときは、金融機関はできるだけ応じなければならないという救済策です。

金融円滑化法そのものは2013年3月で終了しましたが、実質的には現在も継続されているものとみられており、少額でも返済を続けている債務者に対しては競売等の強行的な取り立ては控えるように行政指導が行われていることが想像できます。

競売物件の大幅な減少の裏にはこうした背景があると言われています。

競売件数が大幅に減る一方で、逆に増えているのが任意売却の件数です。そこにはさらなる事情があるようです。

金融円滑化法の能率自体は終了しましたが、実際は金融庁による行政指導が継続しているので、金融機関側にとっては資金の回収がなかなか思うように進みません。

そこで考え出された妙案が任意売却だったのです。

競売ができないならその手前で債務者に不動産を自主的に売却してもらい、その売却代金でもって資金の回収を図ろうと考えたのです。

任意売却なら競売よりもイメージはソフトですし、回収できる資金も競売よりも任意売却の方が多くを期待できます。

当然、債務者にとっても返済額が多いほどいいし、話し合いによってはそのまま住み続けることもできます。

債権者である金融機関、債務者である持ち主の双方にとって、任意売却はメリットのある優れた解決法であったわけです。

次はコラム2-2 その3-1

価格高騰でも任意売却物件のほうが断然有利!
(新築物件のメリット・デメリット)

です。

(2016年7月11日発行 不動産投資は”未公開の「任意売却物件」を狙いなさい! より抜粋)

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